「院内がん登録」予後調査に「特段の配慮を」−厚労省・がん対策推進室(医療介護CBニュース)

 厚生労働省健康局のがん対策推進室は2月4日の全国健康関係主管課長会議で、がん診療連携拠点病院が実施を義務付けられている「院内がん登録」について、新規登録だけでなく、予後調査の必要性を指摘した上で、円滑に調査を実施できるよう、「市区町村、法務局との連携の上、特段のご配慮をお願いしたい」と各都道府県に求めた。

 がん対策推進室はがん対策について、▽予算▽がん対策の推進に関する主な取り組み▽がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修▽がん診療連携拠点病院▽がん登録▽がん検診▽HPV予防ワクチン-の7項目を説明。

 この中で、政府の「がん対策推進基本計画」で重点的に取り組むべき課題の一つに位置付けられている「緩和ケア」については、緩和ケア研修会の開催に当たって、都道府県が実施主体となる場合は「都道府県がん対策重点推進事業(緩和ケア部分)」、がん診療連携拠点病院が実施主体となる場合は「がん診療連携拠点病院機能強化事業」の中で「予算的措置を行っている」と説明し、それらの活用を呼び掛けた。

 また、基本計画の中で同じく重点的に取り組むべき課題として掲げられている「がん登録」については、「院内がん登録」推進への協力を求めた。
 その上で、罹患率の把握を目的とした新規がん症例の登録だけでなく、「生存率の把握を目的とした予後調査の実施が不可欠」と指摘。一部の医療機関において、「予後調査の実施に必要な住民票の照会や、本籍地の照会のための協力が市区町村から得られないとの声も上がっている」として、「円滑な調査が実施されるよう市区町村、法務局との連携の上、特段のご配慮をお願いしたいと考えている」と述べた。


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