「処理追いつかず」申請書放置、茨城県係長停職(読売新聞)

 茨城県は31日、トレーラーなど特殊車両の通行に必要な通行許可申請を適切に処理せず、最長で約6か月も未処理のまま放置していたとして、筑西土木事務所の男性係長(50)を停職1か月の懲戒処分とした。

 管理監督責任として、同事務所長、次長、道路管理課長を訓告とした。発表によると、係長は2009年4月から10月までの間、取り扱った468件のうち、11業者の324件を未処理のままにしていた。

 通行許可証は申請から最短で3週間後に交付されるが、通行が複数地域にまたがる場合は、各事務所で協議するため、1〜2か月かかる。係長は、協議案件となり回答が必要だった約30件についても処理を怠っていた。調べに対し、「事務処理の理解が十分でなく、処理が追いつかなかった」と説明しているという。

 たまっていく申請書類は段ボール箱に入れるなどし、ほかの職員の目に触れないように隠していた。県人事課は、過去の職場の評価について「丁寧すぎる」「一生懸命だが仕事が遅い」などとあったとしている。

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